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受水槽設置の注意点

受水槽の設置に関しては、建築基準法施行令第129条の2の5に規定され、昭和50年建設省告示第1597号(改正 昭和57年建設省告示第1674号)に規定されています。

 

受水槽設置の注意点

 

受水槽設置の注意点

 

受水槽の天井、底、周壁は建物の躯体と兼用せず、六面点検が可能であることが義務づけられています。
標準的にa、c≧60cm、b≧100cm、a'、b'、d、eは保守点検に支障の無い距離とされています。